ReDef

施設外就労現場の見学規約

 合同会社ReDef(以下、「当社」という)から施設外就労に関する提案を受け、施設外就労先の見学(以下、「本件」という)を希望する法人(以下、「申込企業」という)は、事前に当該規約に合意いただく必要がございます。なお、本件に関して、申込企業が当社に対して候補日時を提案した時点で、当該規約に合意いただいたものとみなします。

第1条 (定義)

 本契約における秘密情報とは、媒体の形式を問わず、以下に該当するものを言う。

  • 見学先で知り得た当社以外の企業(以下「訪問先企業等」という)の企業名
  • 訪問先企業等の従業員名
  • 訪問先企業等が実施している業務内容及び業務ノウハウ
  • 訪問先企業等が関係を有する他の法人名
  • その他、当該業務見学で、申込企業が知り得た情報の一切

第2条 (秘密保持義務)

  • 申込企業は、知り得た情報を善良なる管理者の注意をもって管理・保持するものとする。
  • 申込企業は、受領した情報を当社と連携して実施する施設外就労の遂行目的以外に使用してはならない。
  • 申込企業は、当社の書面による同意がない限り、第1条の情報を第三者に開示してはならない。

第3条 (使用目的)

 申込企業は本件の秘密情報を、安全正確に施設外就労を遂行するために適切な担当者(申込企業を利用する障害者及び申込企業に所属する役員、職員、実質的に業務に関与する者のことを言う)の選任の目的としてのみ使用する。

第4条 (権利義務の譲渡の禁止)

 申込企業は、当社の書面による同意を得ずに、本契約により生ずる権利又は義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、承継させてはならない。

第5条 (直接契約の禁止)

 申込企業は、当社の書面による同意を得ず、訪問先企業等と直接契約を締結してはならない。

第6条 (有効期限)

 本契約の有効期限は、契約締結の日より5年間とする。

第7条(損害の賠償)

 第5条に違反し、申込企業と訪問先企業等が直接契約を締結した場合、申込企業は当社に損害を与えたものとみなし、当該締結により申込企業が得た金額を当社に賠償しなければならない。

第8条 (合意管轄)

 本契約に関する一切の紛争については、当社の本社所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

最終更新日:2023年8月24日

2023年8月8日改定